一般社団法人 日本即席食品工業協会について

一般社団法人日本即席食品工業協会定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本即席食品工業協会(以下「本協会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本協会は、主たる事務所を東京都台東区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本協会は、即席食品(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第3条に規定する主要食糧を主たる原料として生産する即席食品及びこれらに必要なスープ等をいう。以下同じ。)を製造する者及びその関係者が即席食品の品質向上又は企業の合理化に関する事業を行い、国民食糧の確保、食生活の改善合理化及び食育の推進に資し、あわせて会員相互の連絡協調と、その健全な発展を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 即席食品の製造技術の改善、品質向上、規格改善、海外の即席食品等に関する調査研究
(2) 即席食品製造業の振興及び経営合理化等に関する調査研究
(3) 即席食品に関する講演会、講習会、コンクール等による食育の推進
(4) 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく即席めんの啓発及び普及
(5) 即席食品の消費拡大に関する広報宣伝、情報の提供
(6) 行政庁に対する即席食品企業関係事項についての協力及び建議
(7) 会員相互及び関連業界との連絡協調
(8) その他、本協会の目的を達成するために必要な事業
前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会 員

(法人の構成員)

第5条 本協会は、本協会の事業に賛同して入会した個人又は団体であって、次条の規定により本協会の会員となった者をもって構成する。
前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 本協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総 会

(構成)

第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 総会は、定時総会として毎年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理及び書面による議決権の行使)

第18条 総会に出席できない会員は、代理人によってその議決権を行使できる。この場合においては、会員又は代理人は、代理権を証明する書面を本協会に提出しなければならない。
総会に出席できない会員は、議決権行使書面に必要な事項を記入し、本協会に提出することにより議決権を行使できる。
第1項及び第2項の規定により議決権を行使する会員は、前条の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び当該総会において選任された出席者代表2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)

第20条 本協会に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上25名以内
(2)監事 3名以内
理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条  第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者、3親等内の親族又は当該理事の使用人等特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない・
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行し、副理事長はこれを補佐する。専務理事は、理事会の定めるところにより、本協会の業務を執行する。
理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
理事及び監事には、費用を弁償することができる。

(責任の免除又は限定)

第27条 本協会は、一般社団・財団法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
本協会は、外部理事との間で、前項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。   ただし、その契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第6章 相談役

(相談役)

第28条 本協会に、任意の機関として、若干名の相談役を置くことができる。
相談役は、理事経験者又は学識経験者等から、理事会の決議によって理事長が委嘱する。
相談役は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を具申すること

第7章 理事会

(構成)

第29条 本協会に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第31条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第32条 理事会の議長は理事長がこれにあたる。

(決議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 会 計

(事業年度)

第35条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第36条 本協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第37条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を得なければならない。
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第39条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の非分配)

第40条 本協会は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第41条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

第42条 本協会の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局には、所要の職員を置く。
事務局長は理事会の決議を経て理事長が任命する。
事務局長以外の職員は理事長が任命する。
職員は有給とする。
職員の給与は理事長が定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第43条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

【退職規程等について】


附則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
本協会の最初の理事長は村岡 寛とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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