賞味期限について

賞味期限は、おいしさの保証期限です

容器包装が開かれていない製品を表示された保存方法で保存した場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分保持できると認められる“おいしさ“の期間が表示されています。

表示する期限は、表示する者が次の「即席めんの表示に関する公正競争規約施行細則一(賞味期限の設定方法)」に基づいて設定します。

即席めんの賞味期限の設定方法

1.期限表示を行う製造業者等は期限設定の根拠に関する資料等を整備・保管し、消費者等から求められたときは情報提供すること。

2.表示すべき賞味期限の設定は保存試験の結果を総合的に判断して定めるものとする。

(1) 試料

試料は製品を構成する、めん、添付調味料及びかやく(以下「構成試料」という。)とする。

(2) 保存条件及び保存期間

保存条件は食品表示基準別記様式1に記載する保存方法とし、保存期間は原則として品質が劣化するまでの期間とする。 袋入りのものにあっては10か月、カップ入りのものにあっては8か月にて検査を打ち切ることができるものとする。これは、即席めんの賞味期限表示については、袋入りのものにあっては8か月、カップ入りのものにあっては6か月を期限表示の目安としているためである。

なお、製造事業者が、自社の商品の特性により、賞味期限の設定を変更することは可能である。

(3) 試験項目

ア 理化学検査 油脂の酸価:油処理により乾燥しためん 過酸化物価:油処理により乾燥しためん 水分:熱風により乾燥しためん等、油処理により乾燥しためん以外(生タイプ即席めんを除く。) 水素イオン濃度:生タイプ即席めん

※ 水分、酸価及び水素イオン濃度の測定にあたっては、即席めんのJAS規格に定める方法による。また、過酸化物価については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に準じた試験法とする。

イ 官能検査 調理後の状態について官能検査を実施する。 ウ 微生物検査 必要に応じて、一般生菌数、大腸菌群などの検査を実施する。

3 保存試験の結果

保存試験の結果、袋入りのものにあっては10か月、カップ入りのものにあっては8か月で検査を打ち切った場合はその時点までの期間を、又は構成試料に明確な変化があった場合にあっては明確な変化がなかった時点までの期間を、「保存試験の結果得られた賞味期間」とする。

4 表示すべき賞味期限の設定

商品の特性及び流通事情等を考慮し、3の「保存試験の結果得られた賞味期間」に対し0.8以上を目安に、1未満の安全係数をかけて得られた期間を表示すべき賞味期限とする。

なお、安全係数として0.8を使用することを推奨する。

5 特性が類似しているものの表示すべき賞味期限の設定

特性が類似しているものの区分は、原則として即席めんにあっては袋入りのもの及びカップ容器入りのもの、生タイプ即席めんにあっては生タイプ即席めんを区分とし、それぞれの区分内で3の保存試験の結果を参考として表示すべき賞味期限の設定を行うことができる。