賞味期限について

賞味期限は、おいしさの保証期限です

容器包装が開かれていない製品を表示された保存方法で保存した場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分保持できると認められる“おいしさ“の期間が表示されています。
表示する期限は、表示する者が次の「即席めんの期限表示設定のためのガイドライン」に基づいて設定します。

即席めんの期限表示設定のためのガイドライン

1.適用の範囲

このガイドラインはめん類のうち、即席めんに適用する。

2.定義

このガイドラインにおいて、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

即席めん即席めん品質表示基準第2条に規定するものをいう。
生タイプ即席めん即席めん品質表示基準第2条に規定するものをいう。

3.期限表示を行う製造業者等は期限設定の根拠に関する資料等を整備・保管し、消費者等から求められたときは情報提供すること。

4.表示すべき賞味期限の設定は保存試験の結果を総合的に判断して定めるものとする。

(1) 試料

試料は製品を構成する、めん、添付調味料及びかやく(以下「構成試料」という。)とする。

(2) 保存条件及び保存期間

保存条件は一括表示に記載する保存方法とし、保存期間は原則として品質が劣化するまでの期間とする。
ただし、袋入りのものにあっては10ケ月、カップ入りのものにあっては8ケ月にて検査を打ち切ることができるものとする。

(3) 試験項目

ア めんのうち、油脂により乾燥したものにあっては調理後の状態の官能検査(以下「官能検査」という。)及び油脂の酸価とし、油脂により乾燥したもの以外のもの(生タイプ即席めんを除く。)にあっては官能検査及び水分とし、生タイプ即席めんにあっては官能検査及び水素イオン濃度とする。 イ 添付調味料にあっては官能検査とする。 ウ かやくにあっては官能検査とする。

5.保存試験の結果

保存試験の結果、構成試料に明確な変化があった場合にあってはその時点までの期間を、袋入りのものにあっては10ケ月、カップ入りのものにあっては8ケ月で検査を打ち切った場合はその時点までの期間を「保存試験の結果得られた賞味期間」とする。

6.表示すべき賞味期限の設定

各社の商品の特性及び流通事情等を考慮し、5の「保存試験の結果得られた賞味期間」に対し0.8以上1未満の安全係数をかけて得られた期間を表示すべき賞味期限とする。なお、協会は安全係数として0.8を使用することを推奨する。

7.特性が類似しているものの表示すべき賞味期限の設定

特性が類似しているものの区分は、原則として即席めんにあっては袋入りのもの及びカップ容器入りのもの、生タイプ即席めんにあっては生タイプ即席めんを区分とし、それぞれの区分内で5の保存試験の結果を参考として表示すべき賞味期限の設定を行うこととする。

8.検査方法

水分、酸価及び水素イオン濃度については、即席めんのJAS規格に定める方法による。